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新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金および電気料金の特別措置の追加対応について(コミュニティーガス)
オータケ

2020/05/13

株式会社大武は、政府の緊急事態宣言発令を受けた経済産業省からの要請を受け、3月25日より実施しておりますガス料金および電気料金等、ならびに小売託送料金の支払期限に関する特別措置について下記の通り追加対応いたします。
(1)特別措置の内容
2020年2月検針分、3月検針分、4月検針分、5月検針分、6月検針分のガス料金および電気料金等、ならびに小売託送料金について支払期限日を1か月延長いたします。
(2)特別措置の対象となるお客さま等
上記(1)の措置は、以下の①・②・③を全て満たすお客さまに適用させていただきます。
①当社とガスまたは電気の供給について契約されているお客さま
②新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」等の特別措置に基づく貸付を受けたお客さま、または、休業・失業等により一時的にガス料金の支払いが困難であると託送供給依頼者が判断するガスの使用者を需要家とする託送供給を締結している託送供給依頼者
③当社にお申し出のあるお客さま